故意に、もしくは認識がないまま住宅の建築にSOUFA模倣品やそれを騙る製品が使用された場合、建築基準法違反と判断される可能性があります。
建築基準法第49条、37条に記載されています。対象となる製品は㈳日本木材保存協会、㈳日本しろあり対策協会の認定薬剤であると考えられています。その為、JIS試験での数値クリア実績だけでは要件を満たさず、それらを使用した場合は違法と判断される事があります。
SOUFA製品の模倣品において、「JIS規格の試験に合格している」「成分が同じものである」「認定の名義書き換え中である」「権利が移管されており問題ない」等の説明がなさたとしても、それらは有効な防蟻防腐措置として認められない可能性が高く処罰の対象となる事があります。既に施工してしまった、詐欺被害にあった等がある場合は、市役所の建築課等に相談し建築基準法に対する対応の指示を仰いでください。




