2019
07.03

SOUFAを塗ると消防検査をクリアできますか?

定期的にお問い合わせいただく内容です。
色々と困ってこのサイトに訪れる方が多いようなので、当社の見解をこのページにまとめておきます。

お電話頂く前に、まずこちらのサイトを読んでいただければ幸いです。
少し説明が入り組んでしまいますが、なるべく分かりやすく記載しますので、是非最後まで御覧ください。
当社の経験も織り交ぜながら解説します。
サイトを訪れる方のお役に立てれば幸いです。

本題に入る前に、言葉の定義についてご説明します。
燃えにくくなる事に対しては実は様々な言葉があります。建築基準法では不燃・準不燃・難燃という言い方が一般的です。防炎協会では防炎という言い方になります。しかし、実は上記の言い方はむしろ特殊であり、一般的(それら以外の業界全般)では「難燃」という言い方をします。難燃に対してグレード分けされていると理解してください。
ここで紛らわしいのが、建築基準法での「難燃」というグレードは最もレベルの低い性能という位置づけです。ですから一般的な会話の中で「難燃」とお伝えすると、レベルが低いと勘違いされてしまうのですが、当社でお伝えする「難燃」と言うのは「燃えにくくなる性能」という意味合いです。建築基準法とは関係のない言葉になりますのでご理解ください。
当社にお問い合わせいただくお客様の90%以上が建築以外の業界の方なので、「難燃性」という言葉を共通語として使用しています。

下記文章では「難燃化処理」という言葉が登場します。これは「燃えにくくする為の処理」という意味であり、建材の「難燃材料」を作るという意味とは異なりますのでご注意ください。

ちなみに燃えにくくなる性能レベルは下記のようなイメージです。

不燃≫準不燃≫難燃≫≫≫≫≫≫≫防炎
※化学で表現する難燃には様々な規格(JIS等)があり、不燃より強いものもあれば防炎程度のものもあります。その為、同じ尺度では比較が難しいです。
※厳密には不燃もJIS規格なので比較すること自体は可能です。

では例として下記のようなケースを考えてみます。

設計事務所or建築会社or造園会社等
①建築基準法では対象外の箇所(造作家具等)に対して、消防署から何らかの難燃化処理をするように指導された。
②建築基準法に引っかかり、内装を準不燃材料で仕上げなければならない。ただ、材料が決まっており後施工で認定を取りたい。
アーティストor展示会or設計事務所等
③芸術作品等(一点もの)を公共施設等に展示する際に難燃化処理を消防署から要求された。

お問合わせの殆どは上記3つのどれかです。
まず先に答えから申し上げると、建材の不燃認定材料、もしくは問題のない材料に差し替えることを早々に検討した方がよいと思います。

では①から順番に解説します。自社の事例と照らし合わせて見てください。

①建築基準法では対象外の箇所(造作家具等)に対して、消防署から何らかの難燃化処理をするように指導された。
この場合は法律上は問題ありません。ただし、その建物に火事が起こった場合対応してくれるのは消防署です。故に消防署が「燃えやすい」と考えた場合は、それを指導する権限があります。これは建築基準法に表記があります。
ですから、指導が入った場合は従わなければなりません。しかし、消防法の欄を確認しても難燃化処理の明確な定義がありません。そもそも建築基準法をクリアしている場合、その他の箇所に関しては不燃材料等を使用する決まりは無いためです。ただし、消防法には必要に応じて難燃化処理を要求できると記載があります。
ここで厄介なのが、その難燃化処理の基準がなく消防署側も明確な基準を持っていないという事です。その為、担当者によって指示が異なります。この際によく拠り所として利用されるのが「防炎認定」です。防炎認定品を使用しなさいと指示される場合もあれば、不燃材料を使用しないさいとい指示されることもあり、また単に難燃化処理をしなさいと言われるケースがあります。
防炎認定品や不燃材料は原則として工場量産品を想定した認定のため、現地処理はできません。その為、上記のような指示は現実的には対応不可となります。また難燃化処理といっても、多くの場合は明確な試験データ等を要求されます。しかし現地処理の一点物の場合それらのデータは存在せず、仮に存在したとしてもそれと同じものを施工したかどうかは証明することが出来ないため、理論的に成立しないことになります。

この場合の抜け道としては2つです。一つは建築主事の許可を直接取り付けること。ランドマークになるような建築物の場合例外的に許可が取れることがあるようです。しかし、あまり現実的ではないですね。
二つ目は、消防官と協議して説得することです。当社の難燃剤SOUFAは木材の不燃化をする為の薬剤です。また、杉板に塗布することで「防炎認定」を取得しています。これらのデータ及び実験映像等を提示し、前もって消防署から許可を取れる可能性があります。

協議のためデータ提供は可能です。
下記ページにデータをまとめてありますので参考にしてください。
SOUFAを使って消防署と協議する

もしくは下記から貴社情報、状況等をご記入の上でお問い合わせメールをお送りください。
SOUFAお問い合わせ

設計担当者が上記に関する知識があまりなく、現地処理で「不燃処理」等の指示が図面に記載されているケースが多いようです。その場合は、対応は不可となりますでの仕様変更を検討してください。具体的には「不燃認定取得品」を使用するか、不燃化粧板等で再検討することになるかと思います。ただし、その際はコストが上がる、納期が間に合わない等が考えられます。早めの判断が求められます。

次に②の場合です。
②建築基準法に引っかかり、内装を準不燃材料で仕上げなければならない。ただ、材料が決まっており後施工で認定を取りたい。
これは無理です。一つの方法としては政治的なルートで建築主事の許可を例外的に取ることです。後施工で不燃認定材料になるものは、不燃認定基準の建付け上存在していません。ネット上では後施工で認定取得可能と表記している塗料があるようですが、仕組み上は考えにくく、もし使用する場合は、事前に認定書及び、国交省によく確認することがお勧めします。

緩和措置として、下記の方法で切り抜けられる可能性がありますのでご検討下さい。
内装制限の緩和措置

次に③の場合です。
③芸術作品等(一点もの)を公共施設等に展示する際に難燃化処理を消防署から要求された。
これも①と同じく消防署と協議してください。一点もの場合、不燃材料や防炎材料は存在しません。カーテン等、後加工で防炎認定が付与できるケースもありますが、条件が大幅に制限されるため、実際にアート作品等には適用できない場合がほとんどです。

SOUFAの試験データ及び映像等を提示し事前に消防署と協議指定ください。
協議のためデータ提供は可能です。

こちらの記事にデータをまとめてありますので参考にしてください。
SOUFAを使って消防署と協議する

もしくは下記から貴社情報、状況等をご記入の上でお問い合わせメールをお送りください。
SOUFAお問い合わせ

上記参考になりましたでしょうか?
当社はあくまでも材料供給が主たる業務であり、その後の適用事例等は基本的には有していません。
ただ、それら案件でご相談いただいたあとにSOUFAを出荷しているケースが多々あるため、現場レベルでは協議に採用されていると推測しています。

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