2017
09.29

展示会等のイベントや室内造作物の防炎・消防認定クリアの方法について

非常にお問合せの多い内容です。今の時期だとハロウィン装飾の難燃化やクリスマス装飾の防炎・不燃化です。
例えば、展示会で紙などの可燃性材料で展示品を作り公開するというような案件や、公共施設等で大型の芸術作品やデザイン作品を展示するのだが消防の許可が下りそうにないなどのご相談も多くいただきます。

「○○のような事を考えているのですが、SOUFAを処理することで許可は下りますか?」とご連絡をいただきます。

その際の回答は
「わかりません。」となります。
※最後の方に弊社からのアドバイスを掲載します。その前に全体の仕組みを理解する必要があります。

どういうことか説明します。
建築基準法適用外の箇所に関しての防炎や難燃性に関しては厳密な決まりはありません。(弊社で調べた限りは所轄消防の裁量の様です)
消防署の匙加減かなと感じることも多いです。実際に火事が起こった場合にそれを消化するのは所轄の消防署ですから当然といえば当然です。
建築基準法は建物を建てるうえで必要最低限の機能を定めたものです。その為、本来であればそれ以上の性能を有していることが好ましいといえます。

ここでは建築基準法適用外の箇所であるという前提でお話しします。
そういった箇所の場合は消防署がOKと言ってくれればOKです。しかしOKを出すにあたって「認定は?」と聞かれるケースが多いようです。
消防署の担当者の方も防炎や難燃の専門家ではありませんから、何か判断基準の提示を求めるのは当然の事でしょう。
そしてこのケースの場合かなりの確率で話が混同されています。それが「防炎認定」と「不燃認定」です。

建築基準法に引っかかる場合は「不燃認定※国土交通省認定」が必要であり、それ以外の場合は「防炎認定」で事が足ります。
難燃の度合いは「不燃認定」>「防炎認定」です。

消防の担当官が「防炎認定は取得されていますか?認定書を提出してください。」といってきた場合は提出する必要があります。しかし、防炎認定はその試験の性質上、現場施工で完成する製品に関しては付与されません。
ですから現場で芸術作品を組み上げ、それに対して難燃施工してもそれは認定品という事にはならないのです。(たとえ本当に燃えなかったとしても)

芸術作品の材料一つ一つが防炎認定品で構成されていれば問題ないかもしれませんが、通常は想定しにくいです。
ですから、例えば「和紙でオブジェを作る」とか「木目の美しい広葉樹で作品を作る」となった場合、それらに対して防炎認定を取得することは出来ません。残念ながら後施工の芸術作品は防炎認定は取得出来ないということになります。

そこで弊社のような会社へ連絡があるわけです。
弊社としても基本的には上記の説明をします。しかし何とかならないかと言われることも多く幾つかの提案をします。それが下記です。

「消防署と事前協議してください。」

①SOUFAを木板に塗布して防炎認定を取得した製品があります。(木製パーティション)その防炎認定試験結果を公開します。それと同じ難燃剤を施工すると言ってください。
②youtubeにて「soufa燃焼」と検索すると多くの映像が出てくるので所轄の消防署との折衝にてご利用ください。

上記の行動で無事消防署のOKをもらったというケースもあるようです。
ただ原則としては防炎認定がない製品はNGと言われることも多いとの事。

こればかりは弊社では判断できないので、消防との事前協議にチャレンジしてみてください。

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